人生において一番高い買い物といえば、やはり「マイホーム」ですよね。決断するまでには、時期・金額・立地など色々迷われるかと思います。
そんな中、購入を後押ししてくれるうれしい特例があることをご存知でしょうか。
「住宅ローン減税」・「住宅ローン控除」と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」。今回はこの特別な控除を詳しく紹介します!
「今の貯金じゃ頭金としても少ないし、ローン支払いも苦しいから無理だな・・・」と諦めている方にとっては朗報かもしれません。
住宅借入金等特別控除ってどんな制度?
すごく簡単にいうと住宅ローンを組んでマイホームを購入すると税金が安くなる特例控除です。
毎月、給料から天引きされる所得税から一定額を控除するという制度なので、ローン返済が楽になり、マイホーム購入の後押しになる方もいらっしゃいます。
この制度が使えるにはどんな条件が必要?
・新築一戸建て・新築マンションどちらでも適用可能
・自分が住む家であること
・取得の日から6ヶ月以内に居住用として住み、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・10年以上のローンを組んでいること
・居住スペースの床面積が50平方メートル以上であること
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
どうしたらいいの?
この特例の適用を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。会社員の場合でも、この特例を初めて受ける年については、年末調整と別に確定申告が必要です。
申請しない限り自動で適用されるものではないので、マイホームを購入したら申請を忘れないようにしましょう。
必要な書類
<税務署から貰って記入する書類>
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・確定申告書
<自身で取得する書類>
・住民票
・源泉徴収書
・家屋の登記事項証明書
・売買契約書の写し
・請負契約書の写し等
<銀行から送られてくる書類>
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
これらの書類が揃ったら、最寄の税務署へ持参または郵送するか、e-Taxにて申請を行います。
申請期限は確定申告と同じ3月15日(年によって変動)です。
購入した年の次年度は簡単
勤務先に対して税務署からあらかじめもらえる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、銀行から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」の2点を提出するだけなので、手続きはとても簡単です。
どのくらいの額が控除されて、税金が安くなるの?
控除される期間は10年で、毎年の住宅ローンの年末残高等×1%(控除限度額40万円)
<具体例>
居住開始:2020年4月1日
住宅ローンの年末残高:3,000万円
職業:会社員
年収:500万円(所得税額14万円)
上記の場合、最初の10年間の住宅借入金等特別控除額は、3,000万円×1%=30万円です。
所得税で14万円を納税しているため、この14万円が確定申告により還付されます。
ただし、あくまで支払った分が戻ってくる制度のため、支払った税額以上は還付されませんので注意しましょう。
ポイント
・住宅ローンを組むことによって税金が控除されるしくみです。一括購入では適用されません。
・新築一戸建て、新築マンションを購入する場合のみ適用されます。
・住宅を購入した初年度は会社員であっても確定申告して申請しないと控除してもらえません。
・控除限度額が40万円ですが、ローン控除額は給料から天引きされている所得税が戻ってくるので、40万円が還付されるわけではありません。ご注意ください。
・会社員の場合、住民税の控除は還付ではなく、給与から住民税を減額して調整されます。
まとめ
「住宅借入金等特別控除制度」文字にしてみると、とってもややこしそうな制度のように見えますよね。でも、税金が控除されるなんて、これから新築一戸建てや新築マンションを購入希望の方にとってはとっても魅力的な制度です。ぜひ申請して、毎月の住宅ローンの支払い計画に入れてみて下さいね!
ヤマダ不動産では土地や住居探しだけでなく、住宅購入の際のローンの組み方はもちろん、税金関係などのお金のご相談もさせて頂きます。ぜひご来店お待ちしております。